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成年後見「終身制」を廃止 改正民法が成立、「デジタル遺言」創設も盛り込む

認知症や知的障害などで判断能力が十分でない人らを支援する成年後見制度を見直す改正民法が17日、参院本会議で可決、成立した。一度利用を始めると判断能力が回復しない限りやめられない「終身制」を廃止し、ニーズに合わせ「必要な時に必要なことだけ」のスポット利用も可能とする。現行の本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」とあった3類型を、代理行為の範囲が最も限定的な「補助」に一本化する。改正法は、・判断能力が不十分・本人の同意・制度利用の必要性を「補助」の要件とし、家裁が支援対象行為や担当者を決定する。必要がなくなれば家裁が職権で終了させる。家族が終了を申し立てることもできる。一方で本人が判断能力を欠く状況で、家庭裁判所が必要と認める場合、重要な財産行為を取り消せる「特定補助」の仕組みも設ける。また「保管証書遺言」(デジタル遺言)を新設、遺言をパソコンやスマートフォンなどで作成し、データなどを法務局に保管。遺言の送信や本人確認手続きが自宅でできるようになる。

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