【相続】日進市・東郷町・みよし市の司法書士からのお役立ち情報

相続に関するお役立ち情報のページです。

 

 

■ いらない土地の処分

相続土地国庫帰属法 令和5年4月27日から施行されています。

相続や昔、投機目的で所有してしまったが、重荷になっている土地はどうすれば処分できるのでしょうか?売れる土地なら何の苦労もありません。売れない、使えない土地が困ります。放置するしかなく、そしてそのままでは、自分の子供に同じ重荷を背負わせてしまう。

こんな、切実な悩みの相談があります。令和5年4月27日から「いらない土地の国庫への放棄」ができる法律が施行されています。しかし、要件がとても厳しく、一筋縄ではいきません。では、どうする?相続放棄するのもひとつですが、もし相続財産がある場合、一つの土地のためにすべての財産を放棄するのはナンセンス。

一度、ご相談下さい。いらない&売れない&使えない土地を手放すことができるかも知れません。

■ 公正証書遺言について

自筆遺言書と公正証書遺言の比較など分かりやすくまとめています。

PDFファイルになっていますのでご覧ください⇒  公正証書遺言の勧め

 

■ 法務局による遺言書の保管制度

上の情報で公正証書遺言を勧めています。

これまでは、公正証書で遺言を作った場合、まず裁判所の検認がいらない。というのが一番のメリットでした。また依頼した法律の専門家と公証人によって遺言の中身をチェックしてもらえます。このため遺言の多くは公正証書でした。

しかし令和2年7月から法務局が自筆遺言書を保管してくれる制度ができました。そして法務局に保管してもらった場合、なんと裁判所の検認がいりません。なぜならば検認という制度は遺言書の変造や偽造を防止する行為でしたので、本人が遺言書を国の機関である法務局に保管した後は変造や偽造は不可能だからです。しかも費用が3,900円ととても安価です。

◎法務省からの案内リンク

 

■ 遺言書の検認手続き

自筆証書遺言書は家庭裁判所において「検認」と呼ばれる手続きが必要です。検認が完了する前に開封してはいけません。

検認手続きの申し立ては遺言書を保管している者、又は遺言書を発見した相続人しか申し立てできません。

ポイントは遺言書を保管している者であれば相続人でなくても申し立てができるということです。また、検認には相続人全員が集まるのが原則ですが相続人は欠席するのも自由です。ただし、申立人は出席しないといけません。相続人全員を間違いなく確定させるための手続きなどもあり、結構大変な手続きです。

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■ 遺産分割調停について

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停委員の力を借りて遺産分割を話し合いでまとめることができます。

司法書士は140万円以下の民事調停なら代理人となって話し合いをすることができますが、家庭裁判所では代理人になれるのは弁護士と決められています。もっともこのように代理人がついていても原則は当事者による調停ですので、やむを得ない事由がある場合を除いて本人は出頭しないといけません。

遺産分割調停では司法書士は裁判所提出の書面を作成し、本人の支援を行います。

 

■ 長期相続未了土地の通知が届いたら

法務局から突然、長期相続未了土地があるので登記しなさいという通知が届くことがあります。突然のことでびっくりしてしまいますが、これは近年社会問題になっている所有者不明土地問題への対策の1つです。何十年も前の登記など、相続人はチンプンカンプンです。ご連絡ください。当事務所がしっかり対応します。

◎愛知県司法書士会「長期相続未了土地」とは ⇒こちらを参考に。

 

■ 親と子供が相続人の場合の遺産分割

小さいお子さんと親が相続人の場合、遺産分割をするには家庭裁判所に「特別代理人」という人の選任をしてもらう必要があります。

特別代理人とは子の利益を守るために第三者として子供の代理人として遺産分割協議を行う人のことです。そして裁判所に選任してもらう際には遺産分割の「案」を提出して本当に子どもの利益を害してないかチェックされます。通常、多少は子に財産を与えないと許可しないのですが、小さい子供に多額の金銭や不動産など配分するのはナンセンスだと私は思います。

そこで大事なのが裁判所への説得です。こういう理由だから今回、子供への遺産配分はないのです。としっかり裁判所に訴えれば許可してもらる場合があります。あきらめないで、是非、実績のある当事務所へご相談ください。

 

■ 遺言執行者の選任

被相続人が遺言で相続人ではない第三者に遺贈していた場合、その遺言書に遺言執行者が指定されていないと、相続人全員の協力が必要になります。しかし、相続人と受遺者が懇意でないときはギクシャクしてしまうこともあります。こんなときは家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらいましょう。

当職ような司法書士や法律に関する専門職の場合、選任されやすいといわれています。例えば遺贈による不動産の名義変更では相続人全員の実印と印鑑証明書が必要ですが、遺言執行者が就任すれば、その遺言執行者の実印だけでOKになります。

 

■ 戸籍の移記(養子縁組の記録は引き継がれるのか)

養子縁組があった場合、養親側と養子側の戸籍では養子縁組の記録を移記(戸籍が新しく作られた場合に引き続き記載すること)するかどうかが異なります。

養親側の戸籍が転籍や改製によって新しく戸籍が作られた場合、養子縁組の記載は移記されません。従いましてその戸籍に養子縁組の記載がなくても実は縁組している場合もありえます。一方、養子側の戸籍は縁組が継続している限り、移記されますので、まずは養子側の戸籍を見れば現に養子かどうかの判断はつきます。

■ 相続登記を依頼する際、初めにすることは?

まずは、皆さんがどの不動産を相続したかを調べてみてください。

中には、亡くなった方はどこに、どんな不動産を所有していたか知らない相続人も多くいます。亡くなった方宛で届いている固定資産税通知書を探してみてください。大切な書類の中に「不動産権利証」がないか調べてみてください。

また、役所に亡くなった方の名寄帳(なよせちょう)と呼ばれるその方の保有している不動産の台帳がありますのでそれを取ってみて、どこに相続不動産があるかはっきりさせることがまずやることです。

そのあとは、亡くなった方の戸籍を集めて、相続人を確定させます。

これらは場合によっては時間や手間がかかりますので、依頼してもらえれば当事務所が代行します。

■ 例外的な相続放棄

祖父が亡くなった10年後に父が亡くなった。父の死亡後になんと祖父に管理不全土地と特定空き家があることが判明。

このような場合、父の相続は承認するが、父が祖父の相続を承認も放棄しないうちに亡くなっていた場合、孫は祖父の相続だけを放棄したいができるのでしょうか?普通に考えると「祖父の相続から10年も経っていたら、父は相続を単純承認したと見做されるから、ダメに決まっているじゃん。(民法915条から)」と答える専門家もいます。こういう状態を数次相続と言います。

【民法915条】相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

しかし、あきらめてはいけません。そこは、家庭裁判所にしっかり上申書で、主張することによって父の相続は承認して父の財産は受け取るが、祖父の相続は放棄して祖父の負債は放棄することが可能です。そのような場合は、ご相談ください。

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