お知らせ

所有不動産記録証明制度

「所有不動産記録証明制度が「2026年(令和8年)2月2日」にスタートします。
この制度は、不動産登記名義人の住所と氏名から、その名義人が所有している不動産を全国的に一括して調査し、所有不動産記録証明書というリストで証明する制度です。
現時点では、名寄帳、固定資産税評価証明書、権利書等を使って調査していますが、全国的に一括して調査できる方法はありません。
これが、相続登記漏れの原因になっていました。この制度により、全国的な調査が可能になります。(NPO法人 不動産の承継を成功させる会 セミナーパンフレットより掲載)

-お知らせ

© 2024 石川司法書士行政書士事務所~地域密着の法律の専門家~