令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」が開始します。
登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ていただく必要があります。検索用情報とは登記名義人の氏名の読み仮名、生年月日、そしてメールアドレスです。メールアドレスはいざ名義人の住所が変わって登記官が職権で住所変更しようとする前に一応、「変更しますよ。いいですか。」と問い合わせをしてくれるためにメールアドレスが求められます。DVなどで住所を知られたくないないときには拒否できるからでしょうか。しかしスパムメールが山ほど来る昨今、皆さんは自分のメールアドレスを安易に教えるでしょうか?また年配の方がそんなにメール持っているでしょうか?教えてたくない、又は持っていない場合は「なし」と申請すれば構いません。
不動産登記の際に検索用情報を提供すると法務局がその後の住所変更を行ってくれます。
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