「成年後見制度」を途中で終了可能の見直しと「デジタル遺言」を導入する民法改正案を閣議決定しました。

現行の「成年後見制度」は本人の判断能力で「後見人」「保佐人」「補助人」の3種類があり、判断能力が回復しない限りやめられませんでした。しかし改正案では「補助人」に一本化し、必要な範囲、期間で制度が利用でき、また判断能力が回復しなくても家庭裁判所の判断で利用を終えることができます。一方で判断能力を常に欠き幅広い取り消し権を付与する「特定補佐」の仕組みも設ける。このほか遺言をパソコンやスマートフォンで作成し法務局で保管する「デジタル遺言」を導入します。

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